キャメルの終活日記

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リタイア生活3日目☆退職後にすること 健康保険☆

こんにちは、キャメルです。

 

健康保険について断片的な知識はあるんだけど、これまでは他人事。

それが突然の退職で、他人事ではなくなった。

 

こういうの苦手なんだが、そうも言ってられないよね。

 

まあ、最近はネットで調べられるので、昔より楽っちゃあ楽なんだが・・

 

 

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以下の3択ですね

  

(1)任意継続被保険者制度を利用

退職後も会社の健康保険に最長2年まで継続して加入できる制度です。家族を扶養に入れることもできます。

継続を希望する場合は、離職日の翌日から20日以内に加入していた健康保険組合へ申請します。

(2)国民健康保険に加入

国民健康保険とは、各市町村が運営する健康保険制度です。離職日の翌日から14日以内に住民票のある市区町村役場で手続きをします。この期間を過ぎても手続きはできますが、保険料は退職日の翌日にさかのぼって計算されます。

(3)家族の健康保険に扶養として加入

家族が健康保険の被保険者であり、自身の年収が130万円未満の場合、被扶養者として健康保険に加入できる可能性があります。実際に加入できるのか、家族が加入している健康保険組合、全国健康保険協会などに確認が必要です。

 

私の場合は(1)と(2)の二択ですね。

 〇医療保険分保険料(加入全世帯)

 所得割…基礎控除後の総所得金額等の 7.60%

均等割…国保加入者1人につき 24,600円

平等割…1世帯につき 21,480円

合計…1年間の医療保険分保険料(限度額 63万円)

                                                    (地元自治体HPより引用)

①任意継続被保険者制度 

     ・保険料は標準報酬月額から算出。

     ・配偶者が引き続き扶養に入れる。

     ・保険料は事業主と折半ではなくなるり、負担額が2倍になる。

     ・最長2年まで。

 

  現在に健康保険の自己負担分は約一万円。

  任意継続保険を利用すると、倍の2万円になる計算です。

   (会社負担分がなくなります)

 

②国民健康保険

     ・給与所得以外の収入も保険料に算定される。

     ・配偶者分の保険料も負担

 

  会社都合で退職した場合、保険料の減免措置があります。

  

  どの程度減額があるかわからなかったので、確定申告書をもって市役所へGO。

  結論から言うと、給与所得以外の所得がある場合は大して減額にならないですね。

  ほとんど限度額でした。

 

  ちょっと気になったので、

  「申告不要の手続きをしてるけど、それも考慮してあるよね?」

   って確認すると・・

  「え? はい・・」ってしどろもどろになった。

  お絵描きして説明したら、また上司と相談。

 

  次の予定があるので、一旦退出。

  

移動中に携帯に電話があって、

「計算したら当初お知らせした金額より10万円くらい安くなります。」って

  

(やっぱりわかってなかったじゃないか!)  

 

まあ、それでも任意継続を使ったほうが安いですね。

とりあえず一年間は協会けんぽにお世話になることに決定です。

 

 

給与所得は今年が去年の半分、来年はゼロになります。

どの程度減額になるかわからないので、

来年また市役所で計算してもらおう。

 

なんか疲れますよね。慣れてないせいもあるんだろうけど…

 

  

それではまた・・・🐪

 

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