リタイア生活4日目☆退職後にすること 失業給付金☆
こんにちは、キャメルです。
リタイア生活に少し慣れてきました。
今日は朝から調べものです。
想定外の会社都合退職になったので、失業給付金について調べ直してみました。
前の退職の時は、失業給付金なんて眼中になかった。
だって、すぐ転職して給料もらったほうが、手取り収入が多い。
それに引退する気はサラサラないんだから、
給付金貰って遊んでいる間にスキルがさび付くのも嫌だったから。
でも今回は違うみたい。
歳のせいかなあ? 燃え尽きた感じです。
まあ、灰の下のほうに燃え残りがくすぶってるかも・・・
で、給付金の話!
以前調べたとき、
会社都合退職って受給期間が長くていいよなあ! なんて思ってた。
でも現実になると、何年も働いた会社から不用品扱いされたみたいで複雑です。
でも、そこらへんは割り切らないとね!
①給付期間
私の場合、64歳で加入期間10年超だから210日になるようです。
(結構長くもらえるんだ!)
②給付額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(令和2年8月1日現在)
30歳未満 | 6,845円 |
---|---|
30歳以上45歳未満 | 7,605円 |
45歳以上60歳未満 | 8,370円 |
60歳以上65歳未満 | 7,186円 |
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
-
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。-
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
-
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
-
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
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結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
-
そーなんだよね!再就職への努力義務が課せられてる。
努力義務って何?って聞いたけど、なんだか杓子定規な返答しか返ってこなかった。
隣に座っていたベテランぽい職員さんが、
「自己申告ですから・・・」って意味深な発言。
正式な退社は2か月後。
今は半ば燃え尽きちゃってるんだけど、ゆるゆると考えてみましょうか。
注意点が2点
①失業給付金と特別支給の老齢年金は同時に受け取れない。
私の場合、退職後から65歳になるまで特別支給分は受け取る権利があるんだが、
失業給付を受けるんだったら、これは受け取れなくなるということらしい。
② 失業給付の受給期間(有効期限)は原則として離職日の翌日から1年以内
給付金を全額受給したいなら、
私の場合は受給期間210日に待機期間の1週間を加えた期間を、
有効期限から逆算して受給開始しないといけないことになる。
「燃え尽きた~」って言っても、あんまりオチオチしてられませんかね?
なんかいろいろ勉強になりますね。
それではまた・・・🐪
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