キャメルの終活日記

男性シニアのリタイアライフブログです。

☆任意継続保険の手続き完了☆

こんにちはキャメル🐪です。

 

退職後すぐに手続きを取ったのですが、

2週間後の今日、やっと保険証が届き手続きが終了しました。

 

一度記事にしたのですが、なにせ初めての経験。

とっ散らかって行き当たりばったりだったので、

注意点も含めて、手続き手順をリライトします。

 

健康保険証(被保険者証)の交付 | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

 

健康保険の退職後の選択

   任意継続保険・国民健康保険・家族の健康保険の被扶養者になる…の3択です。

 

   配偶者が勤め先で健康保険に入っている場合、

   追加負担なしで、配偶者の健康保険に入れる可能性があります。

保険料

   任意継続の場合、全額が当人負担(在職中は会社と折半)になるので、

   保険料は2倍、これに介護保険料が加わります。

 

   国民健康保険の場合は計算が複雑で、

   所得割+世帯割り+均等割で計算され(上限があります)、

   これに介護保険料が加わります。

 

   計算がむつかしければ、

   昨年分の納税関係の書類をもって、市町村の担当窓口で相談します。

   親切に教えてくれます。

 

   私のように会社都合での退職の場合、減額措置があるので、

   その旨、窓口で伝えるとよいでしょう。

 

   健康保険と国民健康保険は、顧客獲得競争をしているわけではないので、

   堂々と、保険料が安い方に入りたいって言えばいいです。

   相手も心得たものです。

 

任意継続保険の手続き

   退職後20日以内に手続きする必要がありますので、

   必要書類を準備しておき、退職後速やかに手続きしましょう。

 

   忘れやすいのは、保険証の返却です。

   これは、会社が返却された保険証を健康保険に送らないといけないからです。

   健康保険側がこれを受領しないと手続きが始まらない恐れがあるので、

   速やかに返送しましょう。

 

   手続き書類は、健康保険HPからダウンロードできますし、

   会社によっては、一式送ってくれます。

 

   被扶養者を引き続き保険に入れたい場合は、別途書類が必要になります。

   被扶養者の収入の明細です。

   被扶養者が年金受給者の場合は、それを証明する書類も必要です。

   企業年金も当然含まれます。

 

     手続きの期限が限られているので、

     ちゃんと手続きしてくれているのか心配です。

     宛名間違いとか、郵便遅配とか…可能性があります。

     私の場合、2週間たっても音沙汰がなく、

     連絡してみようと思ったその日に、保険証が届きました。

 

保険料の支払い

   納付方法は、月払い・前納・振替の3種類です。

   納付が送れると資格が喪失してしまうので忘れないようにしましょう。

   多少割引があるみたいなので、納付忘れ予防のためにも前納がおススメです。

 

   在職中、保険料は天引き、しかも会社と折半だったので高くなったと感じます。

   しかも、前納だと数十万円の支払額になります。

   しんどい気持ちになりますが、これはあきらめるしかないです。

 

   支払期限は切迫しています。

   月中での退職の場合、当月分も納めなくてはいけないし、

   前納する部分も退職翌月そうそうに納付する必要があります。

 

     私の場合、退職した月の保険料の納付期限が30日、前納分が翌月2日でした。

     納付書が届いたのが30日でしたので慌てました。

 

任意継続保険の期限

   退職日からまる2年です。

 

   2年間の意味は、給与所得の影響がなくなるまでという事でしょう。

   年半ばでの退職の場合、

   翌年の国民健康保険料の保険料算出に影響が出ます。

   そのため、給与所得の影響がなくなる翌々年までは

   健康保険を使っていいという事なのでしょう。

 

   その後は、国民健康保険に入るのが一般的な流れです。

 

裏技?

   引き続き健康保険を利用する方法があります。

   再就職と起業です。

   

   社会保険完備の会社に再就職すれば、当然、健康保険に入れます。

   同時に、70歳までは厚生年金保険に入ることになると思います。

   制度上、いろんなパターンがあるので、再就職予定の企業で聞いてください。

 

   もうひとつは起業です。

   本来の意味の起業と、現在個人事業主の方の法人化ですね。

   法人は新たな手間やコストがあるので、万人向きではないのですが、

   所得額によっては、考慮の余地があると思います。

 

   ただいま勉強中!

(^o^)

 

それではまた・・・🐪

 

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